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2020年7月10日から法務局にて遺言書を預かるサービス「自筆証書遺言書保管制度」が始まります。

活用すれば便利そうな制度なのですが、メリット、デメリットがあり、制度開始が迫っている(明日!)ので、遺言書の制度と一緒に解説してみたいと思います。

まずは、簡単に遺言書の種類とそれぞれのメリット、デメリットを説明し、次回以降、それぞれの遺言書について掘り下げて行けたらと思います。

 

Ⅰ そもそも遺言書って?

 

遺言書とは、自分の財産を、自分が死亡した後に誰に渡すか、を生前に残しておく書類です。遺言書があれば、原則、遺言書の内容どおりに財産を分けなければなりません。

遺言書は、法律上定められた方法、様式にて作成する必要があります。遺言書が使用されるときには、作成した本人は死亡しているため、作成したか、内容についてどうか、を問い直すことができないため、定められているのでしょう。

 

そして、この「方法」について、通常使うもので2種類あります。(法律上、もっと種類があるのですが、私が仕事をしている中で、この2種類以外、使ったことがありません。)

 

Ⅱ 遺言書の種類

①自筆証書遺言

遺言書といってイメージするのは、この自筆証書遺言だと思います。

一言でいうと、「自分の財産を自分の死後、誰に渡すかを自分で文章にしておくもの」です。

メリット・デメリットは、

1.(+)気軽に書ける。思い立ったら今からでも作成可能。

2.(+)費用がかからない(若しくは安い)。

最低限、紙とペンだけあればOK

3.(+)誰にも知られずに作成可能。

4.(-)法律上の要件を満たしているか、一切チェックされない。

後に無効になる可能性あり。

5.(-)遺言書の内容についても、一切チェックがない。

法律上有効となっても、渡す財産の記載方法を間違えて、結局使えない遺言書になる可能性あり。特に、財産が多い場合、ちょっとした記載ミスでダメになる可能性も。。

6.(-)保管しておく場所によっては、紛失する可能性あり。

7.(-)死亡後、相続人から裁判所に検認(けんにん)を申し立てる必要がある。

 

②公正証書遺言

公証人役場という、あまり馴染みのない施設で作成する遺言書です。

公証人という方が、遺言書を作成し、内容を最終確認します。なお、公証人はいわゆる「法律家」と言われる方がなられるケースが多く、法律に詳しい人であるのは間違いありません。

公正証書遺言のメリット・デメリットは

1.(+)遺言方式(法律上の要件)のミスはない。

遺言書が無効となることはまずありえません。

2.(+)遺言の内容についても、チェックがされる。

財産の書き間違い等が起こることは少ない。

3.(+)遺言書(原本)を公証人役場で保管してくれる。

紛失の恐れはない。

4.(+)検認不要。

5.(-)費用がかかる。

財産額によりますが、数万円~十数万円ほどの費用がかかります。

6.(-)公証役場に遺言書作成のための資料を送る必要がある。手間がかかる。

 

 

大雑把にメリット・デメリットを並べました。それぞれの細かいコトにつきましては、また載せて行きたいと思います。

 

 

Ⅲ 自筆証書遺言書保管制度(法務局で遺言書を預かるサービス)とは?

 

では、今回スタートする自筆証書遺言書保管制度とは何かというと、

①の自筆証書遺言の「保管」を「法務局」で行います。という制度です。(そのまんまですね・・)

なので、自筆証書遺言と何ら変わりのないモノとなります。

ただし、自宅等で保管する自筆証書遺言に比べて、メリット・デメリットももちろんあります。

 

  ③ 自筆証書遺言書保管制度を利用するメリット・デメリット

    (純粋な自筆証書遺言と比べて)

1.(+)遺言書の方式(法律上の要件)のチェックはある。

法務局に預ける際に、この点はチェックしてくれるようです。

2.(+)法務局で保管するので、遺言書が紛失するということはない。

3.(+?)裁判所での検認手続は不要

  (ただし、登記手続の点からはメリットかな? 詳しくは追々)

4.(-?)費用がかかる(3900円なので、デメリットというほどでは?)

5.(-)法務局に行く必要がある。身体が不自由であるなどで法務局に出向けない方は、制度を利用できない。

 

となります。

基本的には、自筆証書遺言に比べれば、メリットが多い制度だと思います。

3.の登記手続きの点からメリットといえるのかな?というトコロはまた後日掲載したいと思います。

 

Ⅳ 検認(けんにん)って?

 

何回か、検認(けんにん)という手続きが出てきました。検認とは、裁判所で、自筆証書遺言をチェックする手続きです。純粋な自筆証書遺言では、必須とされています。

裁判所がチェックするのだから、検認が無事終われば遺言書は有効で内容も問題ないとなった!と思われるかもしれませんが、なんと裁判所は遺言書の有効性、内容はノーチェックです。

検認の目的は、遺言書の改ざんを防止するためのものです。検認をすれば、以降、遺言書の改ざんはできないだろう、また、相続人に立ち会ってもらい、改ざんがないかなどを確かめましょうと。(よく、コノ手続き、意味あるのですか?、と聞かれることがあるのですが、なんとも回答しづらいですが…法律上やらないと、その次の手続きに全く進めなくなるのでとだけ)

検認は遺言書の改ざん防止が目的なので、法務局で預かる場合、公証役場で預かる場合には改ざんの恐れがない、つまり検認不要となります。

 

Ⅴ 自筆証書遺言書保管制度(法務局での遺言書預かりサービス)のやり方、利用の仕方

 

ハナシを戻しまして、自筆証書遺言書保管制度。

メリットは先の通り、形式チェックがされることと、法務局が保管すること。(遺言書の内容チェックまではしない)

流れとしましては、

①遺言書を作る(自筆)

②法務局に遺言書を預ける予約を入れる(予約必須)

③法務局に持っていく(遺言者本人が必ず行く。代理人不可)

④遺言書が法務局にあることを相続人に告げておく

となります。

 

①遺言書を作成する。雛形が法務局のサイトにあります。

(法務局のサイト)

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

の06自筆証書遺言の様式について、に注意事項とともに用紙があります。

もちろん、これ以外の用紙を使用しても大丈夫ですが、法務局で保管する関係上、利用できない紙(たぶん、罫線とかの関係か?)もあるようです。

 

②法務局への予約

遺言書を預ける際には、持っていく法務局への予約が必須となります。

なお、予約できる法務局は、遺言書を書く方の①住所地②本籍地③遺言書にある不動産がある場所の法務局です。原則的に「~出張所」とある法務局(愛知県でしたら、名東出張所、熱田出張所など)では扱っていないようです。(名古屋市内の方でしたら、お城のトコロにある法務局まで行く必要がある、となりそうです)

電話予約も可能ですし、ネットから予約もできます。

法務局、予約ページトップ

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00010.html

管轄、費用など(法務局のサイト)

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00010.html

法務局ネット予約サイト

https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/top/portal_initDisplay.action

法務局電話予約(一覧)

http://www.moj.go.jp/content/001322714.pdf

 

③法務局へ行く(必ず本人が行く)

予約をした日に、予約をした法務局へ行きます。

作成した遺言書、保管申請書を持っていきます。

保管申請書はこちらの法務局のサイトからダウンロードできます。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00048.html

また、手数料(3900円)は収入印紙で納付しますが、収入印紙は法務局で購入ができますので、事前に用意しなくても大丈夫です。(法務局の印紙売り場で購入して下さい)

他に、本人確認用の免許証、念の為に、遺言書に押印したものと同じ印鑑を持っていくと良いでしょう。

遺言書の形式的(法律的な要件)のチェックが入るのはメリットだと思いますし、費用も安いので、活用するのはアリだと思います。ただ、内容については全くチェックが入りません。

司法書士や弁護士などに、文案を作成してもらう(費用は掛かりますが、遺言書が有効でも内容的に登記ができない、銀行で手続きに使えないというリスクを回避できます)のも一つの手だと思います。

当事務所でもご相談を受け付けておりますので、お気軽にお電話下さい。

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